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コラム

「十四代目橘屋吉兵衛」を商標登録していることについて

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です」
特許庁 商標制度の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

商標のトラブルを経験

家業の代表取締役をしていた際に
商標登録を怠ったために
トラブルになったことがあります。

ある新商品を発売したところ、
同業他社からクレームの連絡が入りました。

「その商品名は当社がすでに商標登録している」
「ついては販売を停止し、損失を補填してほしい」
というのです。

あわてて調べたところ、先方のご指摘通り、
商標を無断で使用していたことが判明。

すぐに当該商品の販売を中止し、
商品名とパッケージを変更してから
再販売することとしました。

また同時に、一定の計算をした上で
先方に解決金をお支払いしたのは
言うまでもありません。

この出来事をきっかけに
商売をする上での商標には
非常に気を使うようになりました。

この事件の後には
いくつかの重要な商品名を商標登録しました。

すべての名称を守りたかったのですが、
コスト的にとても無理と判断。

この先も長く販売するであろう
大事な商品をいくつか選定し、
それらの商品名を商標登録することにしたのです。

自分を守るために商標を登録

2021年にある商標を出願しました。
「十四代目橘屋吉兵衛」
というものです。

分類は第35類。

第35類は、
主に経営コンサルティングなどが
該当する区分です。

私が手掛けているような
「他人の事業を支援するサービス」
も第35類になります。

2021年10月に出願し、
その後、2022年3月に登録されました。

出願は懇意にしている弁理士に依頼。
自分でもできそうな気はしましたが、
同じ士業として専門家にご依頼しました。

ひょっとしたら
登録できない可能性もありましたが、
無事に登録することができて満足しています。

「橘屋吉兵衛」というのは
家業で代々受け継いできた、
いわばビジネスネームです。

私が今後商売で使用し続けるためにも
きちんと商標登録することにしたものです。

特許庁の建物

大事な商品名や屋号は商標登録して守りましょう

商標登録は早い者勝ち

商標登録は
早い者勝ちです。

私は、
ご支援する方とお話しをしている際に
これという名称が出てきたときは
すぐに検索して商標登録の可否を調べます。

もしどなたも登録していない場合は
すぐにでも手続きすることをお勧めしています。

過去に2件、残念な出来事がありました。
1件は商品名、1件は屋号に関するものです。

どちらも私が検索し、
まだ誰からも商標登録されていないことを確認。

できるだけ早く、
商標登録することをお勧めしたのですが、
事業者は本業が忙しく、後回しにしてしまいました。

後日、気付いたときには
すでに同じような商標が登録されてしまっており、
大事な商品名と屋号を守ることは不可能となりました。

まさに後悔先に立たず、です。

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