地方中小企業が持続可能性を高めるための踏み台になります

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コラム

地方中小企業の経営者が印鑑を押す重み

家業の代表取締役を務めていた5年間、
毎週のように実印を押印していました。
経営者の押印について考えてみます。

契約書を読み込んでいますか

店舗や事務所の建物賃貸借契約書、
従業員を採用する際の雇用契約書、
取引先との取引基本契約書など
地方中小企業を経営していると
様々な契約書が交わされることになります。

これら契約書の内容を
きちんと把握していない経営者が一定数います。
さらに、その契約書に押印している事実を
甘く見ている人もいます。

例えば店舗の建物賃貸借契約書の場合、
借り手が契約期間の途中で退居したいと考えたら、
「○か月以上前に書面により予告」し、
貸し手の「書面による承諾」が必要になることがあります。
※契約書の内容によって変わるのであくまで「例え」です

契約期間中の退居といった、
イレギュラーな事態も契約書には想定されているわけです。
店舗を出店し、万一の撤退条件を決める際には
当然、契約内容を考慮に入れて検討する必要があります。

また、契約書の内容を無視して、
大きな声で駄々をこねようとする人がいます。
押し通せば言い分が通るだろうという発想は、
会社の信用を損なうことに繋がりかねません。
何より紛争になった場合に、自分に不利益になるだけです。
法人として押印した事実は極めて重いのです。

契約書を取り交わし、
法人として押印したのであれば
内容を知らなかったと言って、済まされることはありません。
管理職任せにすることなく、
経営者もチェックする意識を持つようにしましょう。

労務関係の書類は要注意

雇用契約書の場合、
安易に過去からの契約書を流用していたり、
就業規則との整合性を考慮に入れていなかったりすると、
思わぬ労務トラブルを引き起こすことにもなりかねません。

どういった内容の雇用契約書を取り交わすかは
慎重に検討する必要があります。

労務トラブルは基本的に
会社が無傷で済むことはありません。
トラブルが発生してしまった時点で、
会社にとっては一定の損害が発生してしまうものです。

労働条件通知書
雇用契約書
就業規則
この3点の内容はそれぞれ整合していることを確認し、
経営者自らが内容を把握しておきましょう。

印鑑と印鑑ケース

押印に失敗したことは一度もありません

経営者保証に必要な実印と印鑑証明書

私が家業の代表取締役を務めていた際、
金融機関からの借入には経営者保証をしていました。

経営者保証とは

中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)。

中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

というものです。

経営者保証の書類に印鑑を求められた際、
金融機関の担当者に質問したことがあります。
「ほとんど資産のない私に経営者保証を求める意味は何ですか?」
と聞いてみたのです。

これに対して、
「いざという時(経営破綻時)に経営の責任を明確にするためです」
と答えてもらったことがあります。

経営者保証の書類は私の実印と印鑑証明書の添付が必須でした。
「十分な説明を受けずに押印してしまった」
「別の人間が勝手に押印したものだ」
とトラブルになることを防ぐためでしょう。

その後、家業を投資ファンドに事業譲渡し、
負債の残った旧会社を特別清算するに際して、
金融機関にも一定の負担をお願いしましたが、
経営者保証をしていた父と私は、
保証債務の履行を求められることはありませんでした。

実印を押印した時点で
最悪の事態になることも覚悟していましたが、
いざ、腹をくくって家業を畳んだ時には
金融機関から
「高幸社長に経営破綻の責任はないと認識している」
との意向が示されました。

経営者にとって、
印鑑を押すという行為は非常に重いものです。
日常の流れ作業で押印してしまいがちですが、
書類に潜むリスクを正しく認識し、
責任を自覚して押印するようにしましょう。

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